2022.03.22
慰謝料について
交通事故の賠償における慰謝料には、入通院したことに伴う慰謝料と後遺障害が残ったことによる慰謝料の2種類があります。
まず、入通院慰謝料ですが、自賠責保険や加害者側の保険会社との示談交渉では、入通院した日数に基づき慰謝料額が計算されるのが一般的です。
例えば、頸椎捻挫で3ヶ月の間に1か月8回、計24回通院した場合には、
1日当たりの自賠責保険の基準の慰謝料額4300円に通院日数の2倍(24回×2=48)を掛けた金額が支払われるのが一般です(約20万円です)。
一方、裁判をした場合の基準は、原則として、期間で考えられています。
上記の例の場合、3ヶ月間通院した場合の慰謝料の裁判基準額は53万円です。
仮に6ヶ月間通院した場合の慰謝料の基準額は89万円です。
なお、この慰謝料の基準額の表の基準は2種類あり、上で説明した内容は、頸椎捻挫などの他覚所見がない場合です。
他覚所見がある場合(例えば、骨折)には、基準額は高くなり、
3ヶ月通院した場合の慰謝料の基準は73万円、6ヶ月通院した場合の慰謝料の基準は116万円です。
後遺障害が残った場合の慰謝料は、後遺障害等級によって基準があります。
後遺障害等級は1級から14級まであり、1級が後遺症の程度が一番重くなります。
交通事故でよく見られる頸椎捻挫等の痛み(神経症状)は、
14級の「局部に神経症状を残すもの」
又は12級の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当するかが問題となるのが一般的です。
後遺障害慰謝料の裁判の基準額は、14級の場合は110万円、12級の場合は290万円です。
全ての級の後遺障害慰謝料の基準額は、次の表のとおりです。
まず、入通院慰謝料ですが、自賠責保険や加害者側の保険会社との示談交渉では、入通院した日数に基づき慰謝料額が計算されるのが一般的です。
例えば、頸椎捻挫で3ヶ月の間に1か月8回、計24回通院した場合には、
1日当たりの自賠責保険の基準の慰謝料額4300円に通院日数の2倍(24回×2=48)を掛けた金額が支払われるのが一般です(約20万円です)。
一方、裁判をした場合の基準は、原則として、期間で考えられています。
上記の例の場合、3ヶ月間通院した場合の慰謝料の裁判基準額は53万円です。
仮に6ヶ月間通院した場合の慰謝料の基準額は89万円です。
なお、この慰謝料の基準額の表の基準は2種類あり、上で説明した内容は、頸椎捻挫などの他覚所見がない場合です。
他覚所見がある場合(例えば、骨折)には、基準額は高くなり、
3ヶ月通院した場合の慰謝料の基準は73万円、6ヶ月通院した場合の慰謝料の基準は116万円です。
後遺障害が残った場合の慰謝料は、後遺障害等級によって基準があります。
後遺障害等級は1級から14級まであり、1級が後遺症の程度が一番重くなります。
交通事故でよく見られる頸椎捻挫等の痛み(神経症状)は、
14級の「局部に神経症状を残すもの」
又は12級の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当するかが問題となるのが一般的です。
後遺障害慰謝料の裁判の基準額は、14級の場合は110万円、12級の場合は290万円です。
全ての級の後遺障害慰謝料の基準額は、次の表のとおりです。
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
